側面ガラスへの盗難防止用刻印やシール貼付が可能になりました!
従来禁止されていた側面ガラスへの盗難防止用刻印やシール貼付が可能になりました!

 盗難防止装置が備えられていることを表示する標識又は自動車の盗難を防止するために窓ガラスに刻印する文字及び記号(サンドブラスト加工)について、側面ガラスの一定の範囲に表示できることとする(平成15年10月1日施行)

 ★張り合わせの為に黒いマスキングが施された部分については「運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲」以外と解釈され、前面ガラスであってもマスキング部分については、刻印やシール貼付が可能であると判断されます。
 自動車に盗難防止装置が備えつけられていることを表示する標識又は自動車の盗難を防止するために窓ガラスに刻印する文字及び記号であって、側面ガラスのうち、標識の上縁の高さがその付近のガラス開口部(ウェザ・ストリップ・モール等と重なる部分及びマスキングが施されている部分を除く。以下、本条において同じ。)の下縁から100mm以下、かつ標識の前縁又は刻印の文字及び記号の前縁がその付近のガラス開口部の前縁から125mm以内となるように貼付又は刻印されたもの。